「「人が罪を犯す場合、すなわち、証言しなければのろわれるという声を聞きながら―彼がそれを見ているとか、知っている証人であるのに―、そのことについて証言しないなら、その人は罪の咎を負わなければならない。」(1節)
LBではこの箇所をこう訳しています。
「ある犯罪について何かの事実を知っていながら、証言を拒否すれば、有罪となる。」
この原則をクリスチャンに適用するならば次のようになると思われます。
「キリストを信じるならば救われる」という事実を私たちは知っています。しかしこのことを証言することを拒否するならば、有罪となる。
もっとも私たちは、義務感から証言するわけではなく、キリストとの関係のゆえに証言します。しかし、キリストの愛を証言する機会が与えられた時に、語らないことは有罪と同じと言われていることに心を留める必要があると思います。
「主よ、あなたの救いを証言することができますように。」